社会保険について
社会保険の加入条件と手続き
戦力エージェントは、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部に加入しています。
就業条件にて社会保険の加入資格を満たす場合は、加入手続きを実施します。
●健康保険
健康保険は、本人や家族が病気や怪我をした場合の医療費の補助(7割)が受けられ、3割負担で医療機関にかかることができます。
その他、出産をした場合などに、必要な医療給付や手当金を支給できる制度です。
●厚生年金
厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。
●雇用保険
雇用保険は、失業した際、直ぐに仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。
原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となります。 なお離職理由によってはこの限りではありません。
健康保険・厚生年金保険の加入資格
2ヶ月を超える雇用契約があり、所定労働時間が一般正社員の4分の3以上の方は加入
(1)一般正社員の4分の3以上とは・・・
所定労働時間(契約時間)が5時間25分 /日 以上
所定労働日数(契約日数)が16日/月 以上
上記の両方を満たしている場合は加入資格があります。(片方または、両方該当しない場合は資格ナシ)
(2)H28年10月から新たに社会保険が適用となる短時間労働者の基準
上記(1)の基準には該当しないが、下記①~⑤全てに該当するもの
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間2ヶ月以上見込み
④学生でないこと
⑤従業員101人以上の企業
(3)70歳以上の方は、厚生年金保険の加入資格はありません。
ただし、70~74歳までの方は、資格がある場合は健康保険のみ加入することになります。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度が適用されるため健康保険にも加入できません。
雇用保険の加入資格
31日以上の雇用が見込まれ尚且つ1週間の所定労働時間(契約時間)が20時間以上となる方は加入。
加入手続き
加入資格を満たす場合は、年金手帳や雇用保険被保険者証など必要書類をそろえてご提出いただきます。
保険料徴収のタイミング
原則:毎月1回1か月分徴収
(例外として当月給与支給額より社会保険料が上回る場合は翌月2か月分徴収となる場合があります。)
給与支払月の前月分の保険料を徴収しております。
例:末日締め・翌月20日支払いの給与サイクルですので、
就労期間⇒4月1日~4月30日 4月末日が締日
給与支給日⇒5月20日が給料日
この給与では、4月分の社会保険料を徴収します。(給与支払月の前月分の保険料を徴収)
社会保険の給付申請について
高額な医療費を支払ったとき
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」★1を提示する方法が便利です。
●提出していただく書類等
「健康保険高額療養費支給申請書」
★1 医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより
自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。(上記のもの)
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで
(※2)となります。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
●提出していただく書類等
「健康保険限度額適用認定申請書」
病気やケガで会社を休んだとき
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から
連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
●支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
●提出していただく書類等
「健康保険傷病手当金支給申請書」
子どもが生まれたとき
子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に申請されると1児につき42万円が支給されます。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
≪産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)となります。≫
ただし、現在の制度では協会けんぽから医療機関へ直接支払う仕組み【直接支払制度】がありますので、大半は医療機関で手続きを行えば、
わざわざ被保険者本人が協会けんぽへ申請する必要はありません。
(詳しくは、出産を予定されている医療機関でご確認ください。)
●提出していただく書類等
「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」
出産で会社を休んだとき
出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、
会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
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●出産予定日に出産した場合または出産予定日より早く出産した場合
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●出産予定日より遅れて出産した場合
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●提出していただく書類等
「健康保険傷病手当金支給申請書」