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健康保険の扶養者手続き

健康保険の被扶養者の手続き

被扶養者の範囲図(三親等の親族図)

被扶養者となる範囲は次のとおりです。

1)被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 必ずしも被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません

2)被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます
1. 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
2. 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
3. 2.の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます

生計維持の基準について

ー 同居している場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定象者が60歳以上または障害厚生年金を受ける障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の
2分の1未満である場合は被扶養者となります。※但し、認定対象者が自身で社会保険に加入している場合は被扶養者となりません。

ー 同居していない場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受ける障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による
収入(通帳コピー等証明が必要)額より少ない場合は被扶養者となります。

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