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10月1日からの最低賃金改定に向け、全国各都道府県の答申額が出そろいました。
2026年度の全国加重平均は1,177円(前年比+56円)と、昨年に続き大幅な引き上げが行われます。
※詳しい都道府県ごとの改定額や発効予定日については、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申」 をご確認ください。
東京都の1,280円を筆頭に、全国的に時給水準が上がることになりますが、
パートや派遣で働く方にとって「時給が上がって嬉しい!」だけで終わらせないための注意点もあります。
特に9月〜12月は、年末の繁忙期や時給アップが重なり、働き方のコントロールが重要になる時期です。
今回は、制度改正の動向を含めた最新の「年収の壁」の考え方と、年末に向けた失敗しないシフト調整術を分かりやすく解説します。
1. 最新事情!税金と社会保険の「2つの壁」を整理
これまで定番だった「103万円の壁」は制度改正により見直され、
現在は税金と社会保険で注意すべきラインが大きく分かれています。
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【税金の壁】所得税の非課税ライン(178万円)
かつての「103万円の壁」は大きく引き上げられたため、「103万円を超えたらすぐ税金がかかる」という心配は原則不要です。
2026年度は178万円まで本人への所得税負担は生じません。 -
【社会保険の壁】手取りに直結する重要なライン(106万・130万円)
現在パート・派遣の方が最も意識すべきなのは、こちらの「社会保険の壁」です。-
106万円の壁: 勤務先の企業規模や週20時間以上の勤務などの条件を満たすと、自ら社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
※2026年10月の法改正により、加入要件が変更になり106万円の壁が撤回される予定です。 -
130万円の壁: 家族の社会保険の扶養から外れ、ご自身で保険料を負担する必要が生じます。
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2. 「契約書の金額」だけではNG?実際の支給額で決まる注意点

ここで多くの方が誤解しやすいのが、「雇用契約書の金額どおりに働いているから大丈夫」という点です。
実は税金や扶養の判定は、
契約上の予定額ではなく「今年1月1日〜12月31日までに実際に支払われた給与(総支給額)の実態」で決まります。
10月から最低賃金が引き上げられると、同じ勤務時間でも10月〜12月の給与支給額が増えるため、
「気付かないうちに実際の年間収入が上限を超えていた」というケースが起こりやすくなります。
契約書の内容だけでなく、実際の支給予定額で試算することが大切です。
3. 9月〜12月の収入を上手にコントロールする「3ステップ」
年末に慌てないために、9月中の準備が大切です。
ステップ①:1月〜8月までの「累計収入」を計算する
給与明細を揃え、今年実際に支払われた総支給額(※社会保険の判定では交通費等が含まれる場合があるため要確認)を確認します。
ステップ②:9月〜12月の「見込み収入」を算出する
「現在の時給×9月の勤務時間」+「10月以降の新時給×10〜12月の想定勤務時間」を計算し、実際の年間総収入の予測を立てます。
ステップ③:シフト調整または「あえて壁を超える」選択をする
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扶養内でおさめたい場合: 派遣コーディネーターや店舗責任者に早めに「扶養内におさめたい」旨を伝え、10月以降のシフトを微調整する。
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あえて壁を超えて働く場合: 時給アップを機に勤務時間を増やし、社会保険に加入して「手取り増+将来の年金受給額増」を目指す働き方に切り替える。
まとめ
税制や最低賃金の改定が進む今だからこそ、「契約内容だけを見ていて知らぬ間に扶養を外れてしまった」
「昔の認識のまま働き控えをして損をする」といったトラブルを防ぐための見直しが欠かせません。
ご自身の目指す働き方に合わせて、早めに試算と相談をしておきましょう。
「自分の場合はいくらまで働ける?」「社会保険に入ってしっかり稼ぐ働き方に変えたい」など
疑問やご希望がある方は、ぜひ弊社の担当者までお気軽にご相談ください!
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この記事の執筆者:センリョクエージェント 清水
センリョクエージェントに新卒として入社後、人材派遣の営業担当として地域の企業や求職者をサポート。
その後新卒採用や研修を担当し、現在は広報として自社の知名度アップのために試行錯誤中です。
今年の目標は「健康第一!」
